産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物の中の法令で定められた20種類のことを指します。
事業活動によって生じた廃棄物でも、その20種類に該当していなければ一般廃棄物と分類されます。
「一般廃棄物」は、「産業廃棄物以外の廃棄物」とお考えください。
(1) 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ |
---|---|
(2) 汚泥 | 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
(3) 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
(4) 廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液 |
(5) 廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液 |
(6) 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
(7) ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
(8) 金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
(9) ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 |
(10) 鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
(11) がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
(12) ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの 特定の事業活動に伴うもの |
(13) 紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
(14) 木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等 貨物の流通のために使用したパレット等 |
(15) 繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
(16) 動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物 |
(17) 動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
(18) 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
(19) 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
(20) 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物) |
産業廃棄物収集運搬
「廃棄物の処分」と言っても、リサイクル可能な物から、最終処分しなくてはならない物まで様々です。
また、処理業者は多様化し、収集運搬業者も保有するトラックの種類は多種多様です。
共栄産業では、お客様がかかえる産業廃棄物に応じた2tから26tまでの車両を用意しております。下記の運搬可能な産業廃棄物をご参考にしたうえで、お気軽にお問い合わせください。
多くの企業様から信頼を受け、実績も豊富なプロの立場から、最適な処理方法・運搬方法を、できるだけ丁寧親切にアドバイスさせていただきます。
収集運搬可能な産業廃棄物
汚泥、廃油、廃プラスチック、木くず、紙くず、繊維くず、金属くず、ゴムくず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶器くずくずがれき類
リサイクル3Rとは
3R(スリーアール)とは、Reduceリデュース、Reuseリユース、Recycleリサイクルの3つのR(アール)のです。
共栄産業は、ごみを減らし、循環型社会を構築していくための3Rを推進していきます。
Reduce(リデュース)
省資源化や長寿命化といった取り組みを通じて、製品の製造、流通、使用等に係る資源利用効率を高め。廃棄物とならざるを得ない形での資源の利用を極力少なくする。
Reuse(リユース)
一旦使用された製品を回収し、必要に応じ適切な処置を施しつつ製品として再利用する。
Recycle(リサイクル)
一旦使用された製品や製造に伴い発生した副産物を回収し、原材料として再利用(マテリアルリサイクル)又は焼却熱のエネルギーとしての再利用(サーマルリサイクル)する。
最適な廃棄物処理の実現
自治体からの許可取得が義務付けられています。
廃棄物の排出責任は排出事業者が負うことが法律で定められているので、委託先による万一の『不法投棄リスク』に備える意味でも、取引先の許認可の確認は必ず行う必要があります。
処理業者の過度に安すぎる処理費用や収集・運搬方法が適当かどうか吟味し、見直すことでゴミ排出量を軽減、コスト削減を図ることができ、リスクも軽減できます。
産業廃棄物の排出業者には排出責任として、環境基本法の「廃棄物処理法」「資源有効利用促進法」を守る義務があります。
お客様では困難なリサイクルの方法や処理先の選定などを、共栄産業では長年の経験と知識、幅広い法律に基づいて最適な再生・再利用のご提案をいたします。
埼玉県・東京都・群馬県・栃木県・福島県
埼玉県許可 第1106106691号
東京都許可 第1300106691号
群馬県許可 第1000106691号
栃木県許可 第00900106691号
福島県許可 第00707106691号